事務局規則

一般社団法人日本遠隔医療学会事務局規則


(事務局の設置)

第1条 一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)定款第58条に従い、本会に事務局を設置する。

2.本会事務局の所在地は、以下のとおりとする。

郵便番号  370−0033
住所
 
 群馬県高崎市中大類町37−1
 高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科内


(事務局長の資格)

第2条 事務局長は、正会員とする。


(事務局長報酬)

第3条 理事会において決定するまで、当分の間、事務局長は無給とする。


(事務員)

第4条 事務局業務を遂行するため、事務員を雇用することができる。

2.非常勤事務員は、事務局長が選任し、運営会議に報告すること。

3.非常勤事務員には、時間給を支給する。

4.常勤事務員を雇用する際には、事前その条件を明らかにし、理事会の承認を得ること。

5.事務員は、事務局長の指揮命令に従い、誠実に業務を遂行すること。


(事務局業務)

第5条 事務局は、以下の業務を分掌する。

(1) 本会会員の名簿管理、入会、異動、退会および会費の徴収に関わる事務
(2) 本会の運営・活動に関わる経理事務および資産、財産の管理
(3) 幹事会員選挙に関わる事務および役員選挙に関わる事務
(4) 総会、理事会、運営会議その他の委員会に関わる事務およびこれらに関連する文書の作成、管理
(5) 学会雑誌の発送及びバックナンバー(棚卸資産)の管理
(6) 学会雑誌に掲載した論文の非会員共著者の掲載料の請求、管理
(7) 本会ホームページの維持管理
(8) 会長の諮問事項
(9) その他、本会の運営に関わる事項


(事務局長、事務員の出張)

第6条 事務局長および事務員が事務局業務のために出張する際は、本会旅費規定に従い、旅費を支給する。


(附則)

第7条 定款およびこの規則に定めのない事項については、理事会で決定する。

2.本規則は、平成27年6月27日より施行する。


〔平成27年6月27日理事会において制定〕

▲ 戻る