日本遠隔医療学会旅費規程
一般社団法人日本遠隔医療学会旅費規則
(旅費の弁償)
第1条 一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)の会員・役員・事務員(以下、会員等)が本会の用務のために要した旅費を弁償する。
2.本会の要請による非会員の旅費も、本規定により弁償する。
(旅費の計算)
第2条 旅費精算の起点および終点は勤務地または居住地とし、交通実費を支払う。
2.会員等は最も経済的・合理的な交通手段を利用し、旅費の節減に努めること。
3.宿泊費は、1泊当り10,000円を上限とし、これを超える場合には、事務局担当理事の承認を要する。
4.宿泊を要する場合には、1日当り2,000円の日当を支給し、日帰りの場合には支給しない。
5.海外出張は、会長の事前承認を要する。
(対象範囲)
第3条 一般会員が自弁により参加する定期総会等の行事と同一時期に同一場で開催される会合へ出席する会員等の旅費は、弁償の対象外とする。
(精算書および領収書)
第4条 旅費の清算は、別に定める旅費精算書の提出を要し、以下の交通手段の利用および宿泊した場合には、領収書を添付すること。
(1) タクシー
(2) 航空機
(3) 宿泊費
(臨時の措置)
第5条 上記のほか、特に必要が認められる場合には、運営委員会において臨時の措置をとることができる。
付則 この規則に定めのない事項については、理事会で決定する。
2. 本規則は、一般社団法人日本遠隔医療学会の設立登記完了日より施行する。
〔平成23年2月18日制定〕