日本遠隔医療学会分科会規則
一般社団法人日本遠隔医療学会分科会規則
(目的)
第1条 一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)会員の多様な分野の活動を支援することで、本会の活動を活性化する。
(設立申請)
第2条 本会正会員は、3名以上の申請をもって分科会の設立を申請できる。
(分科会の構成)
第3条 分科会は、3人以上の正会員を要する。
2.分科会長は、正会員とする。
3.学生会員は、分科会に参加できる。
4.賛助会員企業社員は、分科会にオブザーバーとして参加できる。
(設立審査)
第4条 分科会の設立申請は運営会議にて審査し、その可否を決定する。
(活動助成)
第5条 本会は、分科会の活動に要した費用の一部を助成できる。
2.助成対象費用は、会場費、資料作成費、外部講師の招聘費用等とする。
3.助成を希望する分科会長は、所要事項を記載した分科会活動助成申請書に、領収書等の証拠書類を添えて事務局に提出する。
4.活動助成申請は運営会議にて審査し、その可否を決定する。
(期間)
第6条 分科会の存続期間は設立から次年度末までの最大2年間とする。
(継続)
第7条 分科会の存続期間を超えて継続する場合には、継続申請を提出し、運営会議の承認により延長を可能とする。
(学術大会等におけるシンポジウム等開催)
第8条 分科会は、本会主催の学術集会において、シンポジウム等を企画し開催することができる。
2.分科会長は本会学術大会における分科会企画の開催について、所定の期日までに大会長に企画書を提出し、大会長の許諾を得ること。
3.学術大会以外の学術集会における分科会企画の開催については、所定の期日までに事務局に企画書を提出し、協議すること。
(活動報告)
第9条 分科会長は、運営会議に年次活動報告を提出しなければならない。
2.分科会長は、本会会誌に活動報告を投稿することができる。
付則 この規則に定めのない事項については、理事会で決定する。
2.本規則は、一般社団法人日本遠隔医療学会の設立登記完了日より施行する。〔平成23年3月10日制定〕
3.本規則の改定は、平成28年2月19日より施行する。
〔平成28年2月19日改定〕