日本遠隔医療学会分科会規則

一般社団法人日本遠隔医療学会分科会規則


(目的)

第1条 一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)会員の多様な分野の活動を支援することで、本会の活動を活性化する。


(設立申請)

第2条 本会正会員は、3名以上の申請をもって分科会の設立を申請できる。


(分科会の構成)

第3条 分科会は、3人以上の正会員を要する。

2.分科会長は、正会員とする。

3.学生会員は、分科会に参加できる。

4.賛助会員企業社員は、分科会にオブザーバーとして参加できる。


(設立審査)

第4条 分科会の設立申請は運営会議にて審査し、その可否を決定する。


(活動助成)

第5条  本会は、分科会の活動に要した費用の一部を助成できる。

2.助成対象費用は、会場費、資料作成費、外部講師の招聘費用等とする。

3.助成を希望する分科会長は、所要事項を記載した分科会活動助成申請書に、領収書等の証拠書類を添えて事務局に提出する。

4.活動助成申請は運営会議にて審査し、その可否を決定する。


(期間)

第6条 分科会の存続期間は設立から次年度末までの最大2年間とする。


(継続)

第7条 分科会の存続期間を超えて継続する場合には、継続申請を提出し、運営会議の承認により延長を可能とする。


(学術大会等におけるシンポジウム等開催)

第8条 分科会は、本会主催の学術集会において、シンポジウム等を企画し開催することができる。

2.分科会長は本会学術大会における分科会企画の開催について、所定の期日までに大会長に企画書を提出し、大会長の許諾を得ること。

3.学術大会以外の学術集会における分科会企画の開催については、所定の期日までに事務局に企画書を提出し、協議すること。


(活動報告)

第9条  分科会長は、運営会議に年次活動報告を提出しなければならない。

2.分科会長は、本会会誌に活動報告を投稿することができる。

付則 この規則に定めのない事項については、理事会で決定する。

2.本規則は、一般社団法人日本遠隔医療学会の設立登記完了日より施行する。〔平成23年3月10日制定〕

3.本規則の改定は、平成28年2月19日より施行する。


〔平成28年2月19日改定〕

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