日本遠隔医療学会役員選挙規則

一般社団法人日本遠隔医療学会幹事会員選挙規則


(選挙日)

第1条 幹事会員選挙は幹事会員任期満了の期日前に実施する。


(選挙権)

第2条 正会員は選挙権および被選挙権を有する。

2.選挙権・被選挙権を有する会員の名簿は、選挙公示日前月末日で固定する。


(選挙事務)

第3条 選挙に関わる事務は理事会の指名した選挙管理委員長が委員会を組織し、執行する。


(幹事会員候補)

第4条 幹事会員候補は立候補または3名以上の正会員による推薦を要する。


(改選幹事会員の定数)

第5条 改選する幹事会員の定数は会員数等を考慮し、公示前に理事会で決定する。


(投票)

第6条 投票は郵便による。


(開票)

第7条 開票には理事会の指名した正会員複数名の立会いを要する。


(当選)

第8条 得票の多い順に当選者を決定する。詳細は、選球管理委員会にて決定し、選挙公示の際に公表する。

2.推薦による候補は当選を辞退できる。その場合は、得票の多い順に繰り上げ当選とする。


(補欠当選)

第9条 当選者を除く候補から、得票の多い順に補欠当選者を決定する。


付則 この規則に定めのない事項については、理事会で決定する

2.本規則は、一般社団法人日本遠隔医療学会の設立登記完了日より施行する。


〔平成23年2月18日制定〕

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