個人情報等管理規則
一般社団法人日本遠隔医療学会米子基金特別会計規則
(適用範囲)
第1条 米子基金特別会計規則(以下、本規則という)は、一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会という)における、「米子基金特別会計」(以下、基金会計という)について適用する。
(目的)
第2条 本規則は、基金会計を健全かつ適切に運営することを目的とする。
(基金会計の用途)
第3条 基金会計は、本会活動における以下の用途に用いることができるものとする。
(1)遠隔医療に関わる研究助成
(2)遠隔医療に関わる知識技能の普及啓発
(3)遠隔医療に関わる国際交流助成
(4)遠隔医療に関わる上記3項以外の目的で、本会理事会の承認を得たこと
(基金会計の原資)
第4条 基金会計は、第20回日本遠隔医療学会学術大会事務局からの寄付金を原資とする。
(基金会計の積み増し)
第5条 基金会計には、本会の年次学術大会事務局からの寄付金を以って積み増しすることができる。
(基金会計の管理口座)
第6条 本会は、基金会計の管理のために、ゆうちょ銀行に専用の口座を開設するものとする。
(予算の申請)
第7条 基金会計の計画的利用を図るため、会長は理事会の承認を得て利用申請を取りまとめ、予算を編成し、本会定時総会にて承認を得るものとする。
2.基金会計の利用申請は、本会正会員または幹事会員に限るものとする。
3.申請書には、基金会計の利用目的、金額、支出時期を明記するものとする。
(支出の手続き)
第8条 本基金からの支出は、予算計上された案件についてのみ行うことができる。
2.実施の支出に当たっては、以下の手続きに従うものとする。
(1)利用者は、請求書等の根拠書類を添えて所定の支出願書を会長あてに提出するものとする。
(2)会長は、理事会の承認を得たのち、支出の決裁を行うものとする。
(3)事務局の出金処理は、会長決裁後に行うものとする。
(成果の候表)
第9条 基金会計の利用者は、その成果報告書を作成し、本会雑誌等で公表するものとする。
(決算の承認)
第10条 会長は、年度末に基金会計の決算を取りまとめ、本会監事の監査を経て、本会定時総会にて承認を得るものとする。
(基金会計の閉鎖)
第11条 基金会計の残高が減少し、本来の活動に十分な金額でないと認められた場合には、総会の決議を以って、一般会計に繰り入れ、閉鎖することができる。
(附則)
1.本規則は平成29年6月24日の理事会決議により発効する。
2.本規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。
3.本規則の定めのない事項については、会長が決裁し、その内容を理事会に報告するものとする。
〔平成29年6月24日理事会にて制定〕