特別会計規則
一般社団法人日本遠隔医療学会米子基金特別会計規則
(適用範囲)
第1条 特別会計規則(以下、本規則という)は、一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会という)における、「特別会計」(以下、特別会計という)について適用する。
(目的)
第2条 本規則は、特別会計を健全かつ適切に運営することを目的とする。
(特別会計の使途)
第3条 特別会計は、本会活動における以下の用途に用いることができるものとする。
(1) 遠隔医療に関わる研究促進
(2) 遠隔医療に関わる知識技能の普及啓発
(3) 遠隔医療に関わる国際交流
(4) 学術集会の開催費用の補填
(5) その他、本会理事会の承認を得たこと
(特別会計の収入)
第4条 本特別会計は、年次に開催される日本遠隔医療学会学術大会の事務局からの寄付金を収入とする。
(特別会計の管理口座)
第5条 本会は、基金会計の管理のために、群馬銀行に専用口座を開設するものとする。
(特別会計の利用)
第6条 特別会計の執行は理事会の承認を必要とする。
2.特別会計の利用にあたっては、事項に留意する。
(1) 計画的利用を促すため、会長は年次の利用申請を取りまとめ、予算を編成し、本会定時総会にて承認を得るものとする。
(2) 特別会計の利用申請は、運営会議議員および分科会長に限るものとする。
(3) 所定書式の申請書を用い、特別会計の利用目的、金額、支出時期を明記するものとする。
(4) 年次予算に計上されていない支出が必要となった場合には、会長あて利用申請書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
(成果の公表)
第9条 特別会計の利用者は、その成果報告書を作成し、本会雑誌等で公表するものとする。
(決算の承認)
第10条 会長は、年度末に特別会計の決算を取りまとめ、本会監事の監査を経て、本会定時総会にて承認を得るものとする。
(特別会計の閉鎖)
第11条 特別会計の残高が減少し、本来の活動に十分な金額でないと認められた場合には、総会の決議を以って、一般会計に繰り入れ、閉鎖することができる。
(附則)
1.本規則は令和2年6月24日の理事会決議により発効する。
2.本規則の発行を以って、米子基金特別会計規則は廃止する。
3.本規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。
4.本規則の定めのない事項については、会長が決裁し、その内容を理事会に報告するものとする。