選挙管理委員会規則

一般社団法人日本遠隔医療学会選挙管理委員会規則


(選挙管理委員会)

第1条 一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)の幹事会員および役員の公正な選任を実現し、もって本会の発展に寄与するため、選挙管理委員会(以下、委員会)を置く。


(分掌事項)

第2条 委員会は、幹事会員の選出および役員の選任に関わる事務を分掌する。


(委員会事務)

第3条 委員会に関わる事務は、委員長のもと本会事務局が担当する。


(付則)

第4条 委員会設置規則およびこの規則に定めのない事項については、理事会で決定する。

2.本規則は、平成27年6月27日より施行する。


〔平成27年6月27日委員会設置規則制定に併せて制定〕

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