委員会設置規則

一般社団法人日本遠隔医療学会委員会設置規則


(委員会の設置)

第1条 一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)に委員会を設置することができる。

2.委員会の設置に際しては、以下の内容を明らかにした委員会の規則(以下、個別規則)を定めること。

(1) 委員会の名称
(2) 委員会設置の目的および分掌業務
(3) その他委員会の設置、運営に必要な事項


(設置・廃止等の決定)

第2条 委員会の設置・廃止、および個別規則の制定・改廃は理事会の決定による。


(委員長)

第3条 委員会には委員長を置く。

2.委員長は正会員とし、理事会の承認を得て、会長が任命する。

3.委員長の任期は2年間とし、再任を妨げない。


(委員)

第4条 委員会は委員と委員長により構成する。

2.委員は委員長が指名し、運営会議の承認を得る。

3.委員は正会員から選任する。ただし委員には1名以上の運営会議議員を含むこと。

4.委員の中から副委員長を選任する。

5.副委員長は、委員長を補佐する。

6.委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

7.委員長がその職務を果たせない状況に置かれた場合、副委員長が職務を代行する。

8.委員長および委員の名簿は、本会事務局において管理する。


(委員会参与)

第5条 委員会には必要に応じて、非会員を委員会参与として招へいすることができる。

2.委員会参与の招へいは、運営会議の承認を要する。


(委員会の開催)

第6条 委員会は、委員長が召集する。

2.委員会の議事は、委任状を含め委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3.委員会の議決は、委任状を含め出席した委員の過半数を以って決する。賛否同数の場合には、委員長の決定によるものとする。


(委員会の活動)

第7条 委員会の活動に必要な費用は、年次単位で予算化し、支出できるものとする。

2.委員会活動予算は、理事会の承認を要するものとする。

3.委員長は、委員会の活動状況、成果等を年度ごとに理事会に報告するものとする。

4.委員会の活動に必要な事務は、本会事務局が支援するものとする。


(本規則の改廃)

第8条 本規則の改廃は、理事会の決定による。


(付則)

第9条 本規則は、平成27年6月27日より施行する。

2.本規則に定めのない事項は、理事会において決定する。

3.本規則の施行に伴い、従来の運営委員会は名称を運営会議、運営委員は名称を運営会議議員に変更する。


〔平成27年6月27日理事会において制定〕

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